
軽自動車を廃車や買取などによって、永久抹消登録をしたときと同じように、この軽自動車の一時抹消登録をしていく場合であっても、残りの自賠責保険料の還付というものが存在します。
自賠責保険の保険料を返金してもらうためには、自賠責保険を解約するときに、自賠責保険の残り有効期間がその手続きの時点から最低でも、一ヶ月はあるということです。そして、自賠責保険の残り期間がどれくらいなのかにもよりますが、思ったよりも多くの金額が戻ってきます。
廃車や買取に出したあとのように、自動車を使わないのであれば、そんな保険に対してお金をかけるのは、もったいないですから、すぐに解約するようにしましょう。それでは、ここで軽自動車の一時抹消登録における自賠責保険の還付金を受け取るための手続きを説明していきます。必要となる書類は、まずは一時抹消登録証明書といいうものと、自賠責保険証明書、そして次に軽自動車の所有者の認印、そして還付金の振込先口座番号などの控えです。
まずは、加入している保険会社の還付金の受け取り手続き窓口で、自賠責保険解約に関する書類を記入していきます。そして、書類を記入サンプルに従って作成したら、それを持って保険会社の窓口で手続きをしましょう。その後、一週間程度待っていれば、銀行口座に自賠責保険の還付金が返ってきます。
軽自動車の自賠責保険の還付といいうものは、一時抹消登録の場合でもできますし、永久抹消登録の場合でも受けることが可能です。これは、重量税であったり、自動車税とは違いますから間違えないようにしましょう。
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